新型コロナウイルス感染症5類移行後の診療報酬特例に関する変更点(2024年1月11日更新)
本記事は「新型コロナウイルス感染症 5類移行後の診療報酬特例に関する変更点」について、クレドメディカルが医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
〈目次〉
- 新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけ(令和5年10月1日~)
- 外来点数の変更点
- 患者さんに対する公費支援の取り扱い
- 応召義務について
- まとめ
1.新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけ(令和5年10月1日~)
2023年1月27日に、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に関して、2023年5月8日から感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、入院や外出制限などが求められ、特定の医療機関で患者を診察する2類感染症から、入院や外出制限などが求められない5類感染症に位置づけることを決定しました。(季節性インフルエンザ等と同様の扱いとなります。)
また、2023年9月15日に、厚生労働省は2023年10月以降の新型コロナウイルス感染症を巡る診療報酬の特例措置などの見直しを発表しました。
それに伴い、特例の診療報酬や各種補助金について段階的に見直すことしています。
開業医に関連する外来・在宅医療につきまして、変更があった箇所を下記に記載いたします。
2.外来点数の変更点
□令和5年5月8日~令和5年9月30日迄
【院内トリアージ実施料】
①対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行すれば、引き続き300点が算定可能
② ①に該当せず、院内感染対策を実施する場合は147点に変更
【二類感染症患者入院診療加算】(令和5年3月末で終了)
発熱外来の標榜・公表を要件として、発熱患者への初診時に算定可能な147点は令和5年3月末に終了
【救急医療管理加算1】
□令和5年5月8日~令和5年9月30日迄
初診含めコロナ患者への診療をする場合の点数950点は
① 初診時含めコロナ患者への療養指導(注1)を行った場合は147点に変更
注1:家庭内の感染防止策や、重症化した場合の対応等の指導
※ロナプリーブ投与時の特例(3倍)は終了
②コロナ患者の入院調整を行った場合は950点の算定が引続き可能
3.患者さんに対する公費支援の取り扱い
・外来医療費
① 患者の外出自粛は求められない
② 高度な治療薬の費用を公費支援
③ その他(検査等)は自己負担 に変更
→指定の治療薬の費用における公費支援は2023年9月末に終了。
・検査
検査キットの普及や他疾患との公平性を踏まえ、検査費用の公費支援は終了し、自己負担に変更
※医療機関、高齢者施設等での陽性者発生時の従事者や周囲の者への集中的検査は継続
4.応召義務
医師法19条1項にて「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではいけない」と記載があり、「医師の応召義務」が定められています。
新型コロナウイルス感染拡大当初、2019年12月25日の通達では下記の記載があります。
特定の感染症への罹患等合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。
ただし、1類・2類感染症等、性土壌、特定の医療機関で対応すべきとされている感染症に罹患している又はその疑いのある患者等についてはこの限りではない。
(参考:医師の応召義務とは? 3.発熱外来への適応について)
コロナ感染症が2類感染症から5類感染症へ移行される2023年5月8日以降は、上記の応召義務により新型コロナウイルス感染症である(疑いがある)ことを理由に診療拒否することは認められなくなります。
5.まとめ
ここまで、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に関して、点数の変更点などをお伝えしてまいりました。
厚生労働省の事務連絡では「新型コロナの感染症法上の位置づけを変更した後も、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの状況になった場合はただちに必要な対応を講じる」とあり、前述の点数や対応が変更になる可能性がございます。
新型コロナウイルス感染症終息に向けての動きなど、常々変化していく状況について情報収集を行うことが大切です。
本コラムが少しでもお役に立てれば幸いです。
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