診療報酬・診療報酬改定

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2023.04.05

新型コロナウイルス感染症5類移行後の診療報酬特例に関する変更点(2024年1月11日更新)

本記事は「新型コロナウイルス感染症 5類移行後の診療報酬特例に関する変更点」について、クレドメディカルが医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

〈目次〉

  1. 新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけ(令和5年10月1日~)
  2. 外来点数の変更点
  3. 患者さんに対する公費支援の取り扱い
  4. 応召義務について
  5. まとめ

 

1.新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけ(令和5年10月1日~)

 

2023年1月27日に、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に関して、2023年5月8日から感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、入院や外出制限などが求められ、特定の医療機関で患者を診察する2類感染症から、入院や外出制限などが求められない5類感染症に位置づけることを決定しました。(季節性インフルエンザ等と同様の扱いとなります。)

 

また、2023年9月15日に、厚生労働省は2023年10月以降の新型コロナウイルス感染症を巡る診療報酬の特例措置などの見直しを発表しました。

 

それに伴い、特例の診療報酬や各種補助金について段階的に見直すことしています。

 

開業医に関連する外来・在宅医療につきまして、変更があった箇所を下記に記載いたします。

 

2.外来点数の変更点

 

□令和5年5月8日~令和5年9月30日迄

【院内トリアージ実施料】
①対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行すれば、引き続き300点が算定可能
② ①に該当せず、院内感染対策を実施する場合は147点に変更

 

□令和5年10月1日~

【特定疾患療養管理料】

・対応医療機関であって、院内感染対策を実施し、受入患者を限定しない場合は147点が算定可能

【夜間・早朝加算】

・①に該当せず、院内感染対策を実施している場合は50点が算定可能。

 

 

 

□令和5年10月1日~
コロナ患者の入院調整を行った場合のみ、100点が算定可能。