書面掲示事項のウェブサイトへの掲載について
本記事では「書面掲示事項のウェブサイトへの掲載」について、クレドメディカルの西山が医師の為に記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
<目次>
- 2024年度(令和6年度)診療報酬改定で義務化された書面掲示事項のウェブサイトへの掲載とは?
- クリニックのウェブサイト(ホームページ)に掲載が必要な算定項目(施設基準)は?
- クリニックのウェブサイト(ホームページ)への掲載見本(掲載例)
- まとめ
1. 2024年度(令和6年度)診療報酬改定で義務化された書面掲示事項のウェブサイトへの掲載とは?
デジタル原則(※注1)に基づき、書面掲示についてインターネットで閲覧可能な状態にすることを原則義務づけするよう求められていることを踏まえて、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者における書面掲示についても、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないことになりました。
このウェブサイトへの掲載については、令和7年5月31日まで経過措置が設けられています。
※注1:デジタル原則とは?
デジタル社会の実現に向けた政府における共通の指針です。新たな付加価値を生み出しやすい社会を創るために、マイナ保険証の普及など、アナログ規制の一掃に向けた取組が進められています。
参考:デジタル庁HP
https://www.digital.go.jp/policies/digital-extraordinary-administrative-research-committee
2. クリニックのウェブサイト(ホームページ)に掲載が必要な算定項目(施設基準)は?
本コラムでは、2024年度の診療報酬改定でクリニックのウェブサイト(ホームページ)への掲載が新たに必要となった算定項目(経過措置が令和7年5月31日まで設けられている施設基準)に絞ってお伝えします(※注2)。
また、各算定項目において、「令和7年5月31日までに、どのような内容をクリニックのホームページに掲載する必要があるのか?」該当する施設基準も併せてご紹介します。
※注2:機能強化加算や情報通信機器を用いた診療など、2024年度の診療報酬改定の施行以前より、ウェブサイトへの掲載が義務化されている算定項目(施設基準)は除きます。
施設基準の具体的な内容は、厚生労働省HPの「令和6年度診療報酬改定について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)に掲載された資料より引用しています。
・医療情報取得加算
- ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
- イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・医療DX推進体制整備加算
(7) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
-
- ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること
-
- イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
-
- ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・地域包括診療加算
(3) 次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。
- ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。
- イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第3条に規定するものをいう。以下同じ。)からの相談に適切に対応することが可能であること。
- ウ 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・小児かかりつけ診療料
- キ かかりつけ医として、 上記アからカまでに掲げる指導等を行う旨を患者に対して書面 (別紙様式 10 を参考とし、各医療機関において作成すること。)を交付して説明し、同意を得ること。 また、 小児かかりつけ医として上記アからカまでに掲げる指導等を行っている旨を、当該保険医療機関の外来受付等の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
- ク キの掲示事項について、 原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 また、令和7年5月31日までの間に限り、 クに該当するものとみなすこと。
・後発医薬品使用体制加算
(5) 入院及び外来において後発医薬品 (ジェネリック医薬品) の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の入院受付、 外来受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。
(6) 医薬品の供給が不足した場合に、 医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること
(7) (6)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可 能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、 当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(8) (5) 及び (7) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・バイオ後続品使用体制加算
(4) 入院及び外来においてバイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・協力対象施設入所者入院加算
(3) 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養
を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び当該介護保険施設等の名称について、
当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・がん性疼痛緩和指導管理料
(3) がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・院内トリアージ実施料
(2) 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により周知を行っていること。
(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・地域包括診療料
(3) 次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。
- ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示していること。
- イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること。
- ウ 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。
(4) (3)のア、イ及びウの掲示亊項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・外来腫瘍化学療法診療料(外来腫瘍化学療法診療料1及び3の施設基準)
(3) 当該保険医療機関において外来化学療法を実施する患者に対して、外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の保険医療機関との連携により、緊急時に有害事象等の診療ができる連携休制を確保していること。
また、当該他の連携する医療機関の名称等については、あらかじめ地方厚生(支)局長に届出を行い、かつ、その情報を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・ハイリスク妊産婦共同管理料
(1) ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う保険医療機関の名称、住所及び電話番号を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2) (1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・介護保険施設等連携往診加算
(3) 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。なお、当該カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・在宅医療DX情報活用加算
(6) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
- ア 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること。
- イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
- ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。
(7) (6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・在宅医療情報連携加算
(1) 在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携機関」という。)とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる休制を有している医療機関であること。
(4) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・訪問看護医療DX情報活用加算
(4) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
具体的には、次に掲げる事項を掲示していること。
-
- ア 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している保険医療機関であること
- イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療D Xを通じて質の高い医療を提供できるよう取組を実施している保険医療機関であること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・コンタクトレンズ検査料
ア 次に掲げる事項を内容とするコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、保険医療機関の外来受付(複数診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科の外来受付)及び支払窓Uの分かりやすい場所に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
① 初診料及び再診料(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上の保険医療機関にあっては外来診療料)の点数
当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料を算定する旨
② 当該保険医療機関において算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数
当該診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科診療経験
③ 以上の項目について、患者の求めがあった場合には、説明を行う旨
・外来後発医薬品使用体制加算
(5) 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。
(6) 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
(7) (6)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(8) (5)及び(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・一般名処方加算
(1) 医薬品の供給状況や、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2) (1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
ただし、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・医科点数表第2章第 10 部手術の通則の5及び6に掲げる手術
3 当該手術について、以下の区分ごとに前年(1月から12月まで)の手術件数を院内掲示すること。
4 3の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
※注3:上記の施設基準、3の区分については「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」を参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
3. クリニックのウェブサイト(ホームページ)への掲載例
2024年度の診療報酬改定でクリニックのホームページに掲載が必要な算定項目において、掲載例をご紹介します。
まず、掲載する場所としては、主に以下の2通りの方法が考えられますが、
方法①:既存のページの下部に記載する(クリニック紹介のページなど)
方法②:新しくページを作成する
ホームページのページ追加費用がかかるようであれば、基本的には方法①を採用していただければよいかと思います。
そして、掲載する内容としては、科目問わず掲載が予想される「医療情報取得加算」「医療DX推進体制整備加算」「一般処方加算」の3項目についてご紹介します(※注4)
・「医療情報取得加算」「医療DX推進体制整備加算」の掲載例
当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。オンライン資格確認によって得た情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報)を医師が診察室等で確認できる体制を整備し、診療に活用します。
また、電子処方箋の導入や電子カルテ情報共有サービスの活用も実施しております。
(※電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを未導入の医院は最後の一文は不要)
・「一般処方名加算」に関する掲載例
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、一般処方名によって患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
※注4:本文章はあくまで掲載文のサンプルとなります。ホームページに掲載する際は、クリニックの状況に応じて文書をアレンジしていただけますと幸いです。例文をそのまま採用して地方厚生局等から指導が入った場合も、弊社は責任を負いかねますことをご容赦ください。
4. まとめ
2024年度(令和6年度)診療報酬改定において新たに加わった「書面掲示事項のウェブサイトへの掲載」について、対象となる算定項目および施設基準に焦点を絞って解説しました。
クリニックホームページへの掲載は令和7年5月31日まで経過措置が設けられています。
ただし、経過措置が近づいてくると、ホームページ会社への問い合わせが増えて対応が遅れる可能性もあるので、早い段階でホームページのどこに何を掲載するのか、ご検討いただければと思います。
本コラムが少しでもお役に立ちましたら幸いです。
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