診療報酬・診療報酬改定

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2024.07.04

創傷処理・小児創傷処理について

本記事は「創傷処理・小児創傷処理」について、経営コンサルタントの竹下が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

 

〈目次〉

  1. 創傷処理の算定の見直しについて
  2. 小児創傷処理の算定の見直しについて
  3. まとめ

 

1.創傷処理の見直しについて

 

令和6年度の診療報酬改定により、創傷処理の算定が見直され、範囲の広い3(ロ)その他のものについてプラスの改定となりました。

 

1 筋肉、臓器に達するもの(長径5cm未満)1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径5cm以上10cm未満)1,880点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径10cm以上)

  イ 頭頸部のもの(長径20cm以上のものに限る。)9,630点

  ロ その他のもの 2,690点 → 3,090点(見直し)

4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5cm未満)530点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5cm以上10cm未満)950点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10cm以上)1,480点

 

注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
注2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
注3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。

 

【通知】

 

(1)創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は区分番号「J000」創傷処置により算定する。
なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。

 

(2)創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。

 

(3)「3」の「イ」頭頸部のもの(長径20cm以上のものに限る。)は、長径20cm以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。

 

(4)「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下をいう。

 

(5)「注3」に規定するデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り算定する。

 

(6)腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットの交換のみを目的として実施した場合は、「1」、「2」又は「3」の「ロ」のいずれかを算定する。

 

 

2.小児創傷処理の算定見直しについて

 

令和6年度の診療報酬改定により、小児創傷処理(6歳未満)の算定が見直され、範囲の広い3、4についてプラスの改定となりました。

 

1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5cm未満)1,400点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5cm以上5cm未満)1,540点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径5cm以上10cm未満)2,490点→2,860点(見直し)

4 筋肉、臓器に達するもの(長径10cm以上)3,840点→4,410点(見直し)

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5cm未満)500点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5cm以上5cm未満)560点

7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5cm以上10cm未満)1,060点

8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10cm以上)1,950点

 

注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
注2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
注3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。

 

 

【通知】

 

(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は区分番号「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。

 

(2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。

 

(3) 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。)は、長径20センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。

 

(4) 「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下をいう。

 

(5) 「注3」に規定するデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り算定する。

 

(6) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットの交換のみを目的として実施した場合は、「1」、「2」又は「3」の「ロ」のいずれかを算定する。

 

 

3.まとめ

 

創傷処理の算定においては、年齢、創傷の深さ、そして創傷の長さの要素を確認することが必要です。まず、6歳未満の幼児の場合は「K000-2小児創傷処理」という診療報酬項目が適用されます。
次に、創傷が筋肉や臓器に達しているかどうかを確認していだき、創傷の深さに応じた適切な点数を算定します。
6歳未満と6歳以上で創傷の長さが異なるため、この点には特に注意が必要です。
また所定点数に加算が可能な場合として、真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合(露出部の創傷に限り460点)や、汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合(当初の1回に限り100点を加算)があります。

 

ご参考になれば幸いです。

 

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