診療報酬・診療報酬改定

小児科

2024.10.16

【2024年度(令和6年度)診療報酬改定】小児特定疾患カウンセリング料

本記事では「小児特定疾患カウンセリング料」について、小児科コンサルタントの諏訪原が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

 

<目次>

  1. 小児特定疾患カウンセリング料とは
  2. 小児特定疾患カウンセリング料算定対象の患者
  3. 小児特定疾患カウンセリング料は届出が必要なのか?

 

1.小児特定疾患カウンセリング料とは

 

小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関で、小児科若しくは心療内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が療養上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場合に診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定することができます。
ただし入院中の患者には算定できません。

 

小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者は、次の通りです。
ア 気分障害の患者
イ 神経症性障害の患者
ウ ストレス関連障害の患者
エ 身体表現性障害(小児心身症を含む。また、喘息や周期性嘔吐症等の状態が心身症と判断される場合は対象となる。)の患者
オ 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む。)の患者
カ 心理的発達の障害(自閉症を含む。)の患者
キ 小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む。)の患者
また、小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者には、登校拒否の者及び家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者も含まれます。

 

小児特定疾患カウンセリング料の診療報酬点数

イ 医師による場合
(1) 初回800点
(2) 初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
    ① 月の1回目600点
    ② 月の2回目500点
(3) 初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合
((2)の場合を除く。)
    ① 月の1回目500点
    ② 月の2回目400点
(4) 初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合
((2)及び(3)の場合を除く。) 
   400点

 

ロ 公認心理師による場合
   200点

初回のカウンセリングを行った日~2年以内の期間では、月2回まで、2年~4年までは、月1回に限り、算定ができます。
4年以上は算定ができません。

 

なお「イ」については、下記のように通知されています。
乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、小児科(小児外科を含む。以下この部において同じ。)又は心療内科の医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定する。

 

また、「ロ」については下記のように通知されています。
・20分以上カウンセリングを行った場合に算定可能
・一連のカウンセリングの初回は当該医師が行う
・継続的にカウンセリングを行う必要があると認められる場合においても、3月に1回程度、医師がカウンセリングを行う必要がある

 

また、情報通信機器を用いた診療の届出を提出したうえで、情報通信機器を用いてカウンセリングを行った場合は、下記の点数で算定が可能です。
ただし、電話でのカウンセリングでは算定できません。

 

小児特定疾患カウンセリング料の医学管理を、情報通信機器を用いて行った場合の診療報酬点数

イ 医師による場合
(1) 初回696点
(2) 初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
    ① 月の1回目522点
    ② 月の2回目435点
(3) 初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合
((2)の場合を除く。)
    ① 月の1回目435点
    ② 月の2回目348点
(4) 初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合
((2)及び(3)の場合を除く。) 
   348点

 

ロ 公認心理師による場合
    規定がないため算定できません。

 

2.小児特定疾患カウンセリング料算定対象の患者

 

 ア 気分障害の患者
 イ 神経症性障害の患者
 ウ ストレス関連障害の患者
 エ 身体表現性障害(小児心身症を含む。また、喘息や周期性嘔吐症等の状態が心身症と判断される場合は対象となる。)の患者
 オ 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む。)の患者
 カ 心理的発達の障害(自閉症を含む。)の患者
 キ 小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む。)の患者

 

また、登校拒否の者及び家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者も含むとされています。

 

3. 小児特定疾患カウンセリング料は届出が必要なのか?

 

前述のように、小児特定疾患カウンセリング料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行う場合は、情報通信機器を用いた診療に係る届出書の提出が必要です。

 

まとめ
小児特定疾患カウンセリング料は、2024年(令和6年)の診療報酬改定で要件及び評価が見直されました。
これまでよりも増点になったことに加え、算定期間の上限が2年から4年に引き伸ばされ、情報通信機器を用いたカウンセリングについても評価が新設されました。
患者数の増加やカウンセリングニーズが高まっている可能性が大いにありますので、自院でも該当の患者がいれば算定要件に則って診療をされることをおすすめいたします。

 

この記事が今後の医院経営にお役立てできれば幸いでございます。

 

 

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