リハビリテーションデータ提出加算
本記事は「リハビリテーションデータ提出加算」について、主任経営コンサルタントの石田が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
<目次>
1.リハビリテーションデータ提出加算とは
外来医療・在宅医療およびリハビリテーション医療の適切な評価を推進するため、疾患別リハビリテーション料等を算定する際のデータ提出に関する「リハビリテーションデータ提出加算」が新設されました。
リハビリテーションデータ提出加算を算定するには、外来・在宅医療リハビリテーションの適切なデータ管理体制が整備され、且つ届け出が必要です。
入院患者を除き、リハビリテーションに関するデータを提出した場合、月1回に限り50点を所定点数に加算できます。
リハビリテーションデータ提出加算の診療報酬点数
リハビリテーションデータ提出加算 50点(月1回)
2.リハビリテーションデータ提出加算の施設基準
(1) 厚生労働省が毎年実施する「外来医療等調査」に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。
(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。
(3)診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。
(4)診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。
(5)診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
(6)患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。(7)保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
なお、(1)~(7)はデータの提出を希望する際に届け出する「様式7の10」の届出時点で満たすことは必須でなく、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、外来医療等調査事務局から事務連絡が届いたのち、「様式7の11」を届出する時点で満たしていれば良い。
3.リハビリテーションデータ提出加算の算定開始までの流れ
引用:厚生労働省保険局医療課 令和6年度外来データ提出加算等に係る説明資料
※令和6年度算定開始までのスケジュール
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/060501_001.pdf
4.リハビリテーションデータ提出加算の留意事項
リハビリテーションデータ提出加算は、厚生労働省が毎年実施する「外来医療等調査」に準拠したデータを正確に作成し、継続的に提出することを評価する目的で導入されました。
各医療機関から提出されたデータは、個人が特定されないように処理されたうえで、厚生労働省保険局が外来医療等の実態把握や分析に活用します。
注意点として、データ提出が遅れた場合、翌々月以降の算定は認められません。
ただし、その後、データ提出の実績が再び確認された場合は、翌々月以降に算定を再開できます。
データ作成は3カ月単位で行い、「作成したデータには、第1月の初日から第3月の末日までの対象診療に関するすべてのデータを含める」ことが求められます。
5.まとめ
リハビリテーションデータ提出加算は、2022年度(令和4年度)の診療報酬改定により新設されました。
算定には、事前の届出提出と定期的なデータ収集が必要であり、そのためにはデータ管理の仕組みを整えることが不可欠です。
円滑な対応のため、電子カルテのベンダーへ相談することをおすすめします。
また、データ収集には新たな業務負担が発生する可能性があるため、システムを活用し、業務の負担を軽減する視点が重要です。
そのためにも、日頃から業務の見直しを行い、スタッフの負担を減らして「余力を生み出す」体制を整えておくことが、クリニック経営の安定につながるでしょう。
この記事が今後の医院経営にお役立てできれば幸いでございます。
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