小児食物アレルギー負荷検査
本記事では「小児食物アレルギー負荷検査」について、経営コンサルタントの諏訪原が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
<目次>
1.小児食物アレルギー負荷検査とは
小児食物アレルギー負荷検査とは、16歳未満の患者に対し、原因抗原の特定や耐性獲得の確認のために食物負荷検査を実施した場合に算定する診療報酬です。
2.対象患者・点数
対象患者
問診及び血液検査等から、食物アレルギーが強く疑われる16歳未満の小児
点数
1,000点/回(年3回に限る)
※1小児食物アレルギー負荷検査に係る投薬、注射及び処置の費用は、所定点数に含まれるものとする。
3.算定要件
- 食物アレルギー負荷検査の危険性、必要性、検査方法及びその他の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付すること。
- 負荷試験食の費用は所定点数に含まれる。
- ※1の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。
- 小児食物アレルギーの診療に当たっては、「AMED 研究班による食物アレルギーの診療の手引き2017」を参考とすること。
4.届出要件
(1)小児科を標榜している保険医療機関であること。
(2)小児食物アレルギーの診断及び治療の経験を10年以上有する小児科を担当する常勤
の医師が1名以上配置されていること。
(3)急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備さ
れていること。
5.疑義解釈
質問1
小児アレルギー検査を行い、重篤なアレルギー反応を起こした場合に、治療に要する点数は所定点数に含まれるのか。
回答1
所定点数には含まれない。
H18.03.31(その3)-65
質問2
12月に2回を限度として算定する、とあるが、
①最初に検査した日から起算するのか。
②再度算定できるのか。
③小児食物アレルギー負荷検査とIgE検査は併算定できるのか。
回答2
①初回検査日にかかわらず、12月に2回算定できる。
例えば、19年4月14日に当該検査を算定する場合には、18年4月15日から19年4月13日までの間の当該検査の算定回数が1回以下である必要がある。
②③その通り。
H18.03.31(その3)-66
6.まとめ
小児食物アレルギー負荷検査は、16歳未満の患者に対し、原因抗原の特定や耐性獲得の確認のために食物負荷検査を実施した場合に1回につき1,000点(年3回に限る)を算定する診療報酬です。
小児食物経口負荷検査を行う患者さんには、長時間院内で待機していただく必要があります。
小児科クリニックでの実施においては、キッズスペースを設けるのか、待合室や処置室内で待機してもらうのか、検査の流れをイメージして実施を検討するとよいでしょう。
さらに、小児食物経口負荷試験の実施の際はお子さんが飽きてしまわないようにおもちゃを持参してもらったり、食べる食材はクリニック・保護者のどちらが準備するのかなど事前にお知らせする必要がありますのでホームページに記載する等で情報公開するようにしましょう。
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