診療報酬・診療報酬改定

小児科

2024.05.28

2024年度(令和6年)での小児かかりつけ診療料の変更点・算定要件

本記事では「小児かかりつけ診療料 1.2」について、2024年度(令和6年)診療報酬改定での変更点・算定要件を踏まえ小児科コンサルタントの尾崎が医師のために記載した文書です。

令和4年度診療報酬改定について詳しく知りたい先生は小冊子セミナーもご覧ください。

 

 

<目次>

  1. 小児かかりつけ診療料とは、算定点数の変更点
  2. 小児かかりつけ診療料の算定要件、追加点
  3. 小児かかりつけ診療料の施設基準、追加点
  4. 小児かかりつけ診療料と同時に算定できる点数、追加点
  5. 小児抗菌薬適正使用支援加算
  6. まとめ

 

1.小児かかりつけ診療料とは、算定点数の変更点

 

小児科を標榜する保険医療機関で、かかりつけ医として患者の同意を得た上で、緊急時や明らかに専門外の場合等を除き、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものです。

原則一人の患者につき一保険医療機関が算定することができますが、入院中の患者には算定できません。

また厚生労働大臣が定める施設基準を満たす必要があります。

 

厚生労働省は今回の診療報酬改定での小児かかりつけ診療料の変更点について具体的な内容を以下のように示しています。

 

1.発達障害を疑う児の診察等を行うこと、不適切な養育にも繋がりうる育児不安等の相談に乗ること、医師が発達障害等に関する適切な研修及び虐待に関する適切な研修を受講していることが望ましいことを要件に追加する。

 

2.上記の見直し、新型コロナウイルスの検査の取扱いの変更及び処方等に係る評価体系の見直し等を踏まえ、小児かかりつけ診療料の評価を見直す。

 

評価料の見直しについて、改定前と改定後の点数比較を以下の表に示します。

すなわち、今回の診療報酬改定を受けて、

初診料は11点、再診料は10点がそれぞれ加点となりました。

 

 

また、今回の診療報酬改定では算定要件が追加となり、施設基準も変更になっているため注意が必要です。

まずは、算定要件の変更点について解説します。

上記が従来の指導内容ですが、今回の診療報酬改定では以下の2点が追加となりました。

(算定要件に追加された指導内容)
・発達障害の疑いがある患者について、診療及び保護者からの相談に対応するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと。
・不適切な養育にも繋がりうる育児不安等の相談に適切に対応すること。

また、施設基準にも新設の内容が追加されました。

 

 

(改定後)

(1) 変更なし

(2) 区分番号「B001-2」小児科外来診療料を算定していること

(3)・(4) 変更なし

(5) (1)に掲げる医師は、発達障害等に関する適切な研修及び虐待に関する適切な研修を修了していることが望ましい。

 

 

 

(改定後)

(1)小児かかりつけ診療料1の施設基準(1),(2),(4)及び(5)の基準を満たしていること

(2)変更なし

 

上記のように、施設基準として小児科外来診療料を算定していることが追加されたことで、出来高の小児科医院では小児かかりつけ診療料を算定することはできなくなりました。
また、発達障害等に関する適切な研修及び虐待に関する適切な研修の修了に関しては「望ましい」との記載のため、現状必須では無いようですが、受講された方が安心と言えるでしょう。