診療報酬・診療報酬改定
耳鼻咽喉科
2022.02.17
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算とは
本記事は「耳鼻咽喉科乳幼児処置加算」について、経営コンサルタントの園田が医師のために記載した文書です。
令和4年度診療報酬改定について詳しく知りたい先生は小冊子やセミナーもご覧ください。
〈目次〉
1.耳鼻咽喉科乳幼児処置加算とは
令和4年度4月に公表される診療報酬改定に向けて、同年2月9日に中央社会保険医療協議会より答申がとりまとめられました。
開示資料の情報より耳鼻咽喉科乳幼児処置加算とは
耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合は、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号J113の注に規定する乳幼児加算は別に算定できない。
と現状定義されています。
2.算定可能処置一覧
上記算定要件から耳鼻咽喉科乳幼児処置加算の算定できる処置としては以下の処置項目が挙げられます。
J095 耳処置
J095-2 鼓室処置
J096 耳管処置
J097 鼻処置
J097-2 副鼻腔自然口開大処置
J098 口腔、咽頭処置
J098-2 扁桃処置
J099 間接喉頭鏡下喉頭処置
J100 副鼻腔手術後の処置(片側)
J101 鼓室穿刺(片側)
J102 上顎洞穿刺
J103 扁桃周囲膿瘍穿刺
J104 唾液腺管洗浄(片側)
J105 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)
J108 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの)
J109 鼻咽腔止血法(ベロック止血法)
J111 耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側)
J112 唾液腺管ブジー法(片側)
J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
J114 ネブライザー
J115 超音波ネブライザー
J115-2 排痰誘発法
ただし注意事項としてJ113耳垢栓塞除去(複雑なもの)に関しては、6歳未満の乳幼児の処置実施時には乳幼児加算として55点を算定できますが、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算を算定する際はこちらの「J113耳垢塞除去(複雑なもの)の乳幼児加算55点」は算定できなくなります。
3.導入背景
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算が導入されることとなった背景としては開示資料の中でこのように述べられています。
耳鼻咽喉科処置について、小児に対する診療及び様々な処置の組合せを適切に評価する観点から、新たな評価を行うとともに、耳鼻咽喉科領域の基本的な処置を適切に評価する観点から、評価を見直す。
上記の導入背景より、今回の診療報酬改定においては小児に関する処置の見直しが行われています。
従って、耳鼻咽喉科において6歳未満の小児の患者さんの割合が多いクリニックは内容を詳しく把握した上で、正しく算定を行う必要があります。
4.まとめ
ここまで耳鼻咽喉科乳幼児処置加算について中央社会保険医療協議会より現段階で判明している内容をご紹介させていただきました。
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算は耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関にとっては、6歳未満の乳幼児に対して加算することができるプラス改定になりました。
今後も診療報酬改定の動向を随時確認しつつ、改定後は算定漏れや算定間違いによるレセプトの返戻が起こらないように注意して処置を行う必要があるでしょう。
今年度の診療報酬改定における耳鼻咽喉科乳幼児処置加算について、また新しく情報が開示され次第、こちらのコラムにてお伝えいたします。
この記事が今後の医院経営のお役に立てれば幸いです。
コラム内参考文献:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000894888.pdf