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2024.02.14

時間外対応加算について【2024年6月更新】

本記事は「時間外対応加算」について、取締役の尾﨑が医師のために記載した文書です

より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

 

<目次>

  1.  時間外対応加算とは
  2.  時間外対応加算の点数と施設基準
  3.  時間外等加算との違い
  4.  時間外対応加算の疑義解釈
  5. まとめ

 

1. 時間外対応加算とは?

 

時間外対応加算とは、休日・夜間に軽症状で病院を受診する患者を減少させて
病院勤務医の負担を少しでも軽減をするために、地域の身近な診療所において
休日・夜間に患者からの問い合わせに対応する取り組みを評価するもの
になります。
この場合の対応とは、問い合わせの内容に応じて、外来診療や往診を行うことや
受診すべき他医療機関の紹介などを行うことを意味します。

 

時間外対応加算を算定するためには緊急時の対応体制や医院の電話番号とは別に
時間外でも繋がる携帯電話番号などについて予め院内掲示や連絡先を記載した
文書の交付などで周知しておく必要があります。

 

また、時間外対応加算は再診の患者にのみ算定が可能ですので、
初診の患者には算定することができません。
なお、電話等による再診の場合においても、時間外対応加算の算定は可能となります。

 

2024年度の診療報酬改定において、時間外対応加算は情報化社会のサービスの多様化が進んだことを考慮した評価体制に見直されました。

 

4.時間外対応加算の疑義解釈

 

時間外対応加算に関する疑義解釈で主にクリニック(無床診療所)に関係する内容を抜粋してご紹介します*注1

 

【疑義解釈(その1)より】

 

Q. 時間外対応加算1、2及び3において、「医師、看護職員又は事務職員等」が対応できる体制が求められているが、どのような職員が該当するのか。

A. 医師、看護職員(看護師及び准看護師)等の医療従事者又は事務職員であって、当該診療所に勤務している者が該当する。

 

 

Q. 時間外対応加算1において、「当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たしているものとみなすことができる。」とあるが、具体的にどのような体制が必要か。

A. 常時、以下のいずれかの職員が対応できる体制が必要である。

① 当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等

② 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等

 

 

Q. 時間外対応加算3において、「標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、対応できる体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、標榜時間外の夜間の数時間において対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たしているものとみなすことができる。」とあるが、具体的にどのような体制が必要か。

A. 標榜時間外の夜間の数時間は、以下のいずれかの職員が対応できる体制が必要である。

① 当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等

② 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等

 

【疑義解釈(その3)より】

 

Q.  「A001」再診料の注 10 に規定する時間外対応加算において、患者からの電話等による問い合わせに対応する体制が求められているが、ビデオ通話による問い合わせに対してビデオ通話で対応する体制でよいか。

A.  よい。

 

※注1:疑義解釈の内容は令和6年6月20日時点「疑義解釈(その9)」までの情報となります。

疑義解釈その2、4~9には時間外対応加算の記載がなかったため、本コラムに記載しておりません。
疑義解釈資料の最新情報は以下のURLよりご確認いただけます。

 

参考資料:厚生労働省HP「令和6年度診療報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

 

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