【2024年6月更新】アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
本記事は「アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料」について、経営コンサルタントの柳が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
<目次>
1.アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料とは
令和4年度の診療報酬改定にて新しくアレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料が新設されました。
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は、耳鼻咽喉科や小児科などで行われているアレルゲン免疫療法の代表である舌下免疫療法や皮下免疫療法など定期的に来院する必要がある処置に関して、追加で月1回に限り算定できるものです。
2.算定できる点数について
新設されたアレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について算定できる点数は以下の通りです。
・1月目 280点
・2月目以降 25点
3.アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料の算定要件
資料内にてアレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料の算定基準は以下の内容で定義されています。
【算定要件】
・厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の
アレルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免疫療法による治療の必要を認め、
治療内容等に係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意を得た上で、
アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
・「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことをいう。
・アレルゲン免疫療法を開始する前に、治療内容、期待される効果、副作用等について
文書を用いた上で患者に説明し、同意を得ること。
また、説明内容の要点を診療録に記載する。
・学会によるガイドライン等を参考にすること。
1月目の定義として初回の治療を行った月を意味していることから、現在治療中の患者に対して診療報酬改定後に1月目の点数は算定することはできません。
また、これまで同様に患者一人ひとりに対するインフォームド・コンセントが非常に大切ですので、必ず初回診察時には同意書を用いた説明を行い、診療録に内容を残す必要があります。
4.アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料の施設基準
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料を算定するにあたっての注意点として以下の施設基準が定義されています。
【施設基準】
(1)当該保険医療機関内にアレルギーの診療に従事した経験を3年以上有する常勤医師が
1名以上配置されていること。なお、週3日 以上常態として勤務しており、かつ、
所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(アレルギーの診療に従事した
経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることでも可。
(2)アレルゲン免疫療法に伴う副作用が生じた場合に対応できる体制が整備されていること。
(3)院内の見やすい場所にアレルゲン免疫療法を行っている旨の掲示をするなど、
患者に対して必要な情報提供がなされていること。
5.まとめ
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は免疫療法を行っている医療機関にとって重要な算定項目ですが、細かく定められている算定要件や施設基準に注意する必要があります。
この記事が今後の医院経営のお役に立てば幸いです。