診療報酬・診療報酬改定

皮膚科

2022.04.04

【2024年6月更新】皮膚科特定疾患指導管理料とは

本記事は「皮膚科特定疾患指導管理料」について、経営コンサルタントの西村が医師のために記載した文書です。

より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

 

〈目次〉

  1. 皮膚科特定疾患指導管理料とは
  2. 皮膚科特定疾患指導管理料ⅠとⅡの違い
  3. 皮膚科特定疾患指導管理料を算定できる標榜科
  4. 皮膚科特定疾患指導管理料を算定できるタイミングと回数
  5. 皮膚科特定疾患指導管理料とオンライン診療
  6. まとめ

 

1. 皮膚科特定疾患指導管理料とは

 

皮膚科特定疾患指導管理料は、以下に記載する疾患に罹患している患者に、計画的な医学管理を継続して行い、かつ療養上必要な指導を行ったことを評価する管理料になります。

一般的な皮膚科医院においては比較的算定する頻度が高い管理料かと思います。

 

このコラムでは皮膚科特定疾患指導管理料について、そして令和4年4月から施行される診療報酬改定にて定められた、オンライン診療時に算定できる管理料に皮膚科特定疾患指導管理料が追加されたことについてお伝えします。

 

■皮膚科特定疾患指導管理料の診療報酬点数

皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) 250点
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) 100点

 

2. 皮膚科特定疾患指導管理料IとⅡの違い

 

皮膚科特定疾患指導管理料ⅠとⅡは点数の違いだけではなく、算定できる疾患が異なります。

該当する疾患は以下の通りです。

【皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)】
・天疱瘡
・類天疱瘡
・エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)
・紅皮症
・尋常性乾癬
・掌蹠膿疱症
・先天性魚鱗癬
・類乾癬
・扁平苔癬並びに結節性痒疹及び
その他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)

 

【皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)】
・帯状疱疹
・じんま疹
・アトピー性皮膚炎
(16 歳以上の患者が罹患している場合に限る。)
※アトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限り算定できる。
・尋常性白斑
・円形脱毛症
・脂漏性皮膚炎

 

3. 皮膚科特定疾患指導管理料を算定できる標榜科

 

皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、形成外科若しくはアレルギー科を標榜する保険医療機関が算定することができます。

 

他の診療科を併せ標榜するものにあっては、皮膚科又は皮膚泌尿器科を専任する医師が本指導管理を行った場合に限り算定することができます。

 

ただし同じ医師が同じ保険医療機関が標榜する、他の診療科を併せて担当している場合は算定できないこととされています。

 

4. 皮膚科特定疾患指導管理料を算定できるタイミングと回数

 

1回目の皮膚科特定疾患指導管理料の算定は、上記に記載した疾患において初めて診察を行った日、入院している場合は退院した日から1ヶ月を経過した日以降に算定することができます。

 

算定の回数は月に1回のみ算定できます。ただし皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰと皮膚科特定疾患指導料Ⅱを同じ暦月で算定することはできません。

 

また診療計画及び指導内容の要点をカルテに記載する必要があるので、この点は注意が必要です。

 

5. オンライン診療における皮膚科特定疾患指導管理料の算定

 

皮膚科特定疾患指導管理料においてはオンライン診療による算定が可能となっています。
算定要件は上述した内容と同じですが、点数においては対面診療を行った場合とオンライン診療を行った場合と若干の差異があります。

 

情報通信機器を用いた場合の皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) 218点
情報通信機器を用いた場合の皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) 87点

 

対面診療のおよそ87%の点数が定められていますが、いずれにしても従来のオンライン診療と比較すれば点数は確保しやすくなるかと思います。

 

6. まとめ

 

ここまで皮膚科特定疾患指導管理料について、そしてオンライン診療における皮膚科特定疾患指導管理料の算定についてお伝えしました。

 

皮膚科におけるオンライン診療は外来診療と比較した場合、診察できる人数が減ってしまう、オペレーションが複雑になってしまう、診療単価が下がってしまう可能性が高いといったデメリットが目立ってしまうことも事実としてある一方、オンライン診療は診療圏が全国にまで広がる可能性があり、活用の仕方やマーケティングの工夫次第では有益な診療手段になる可能性を秘めています。