診療報酬・診療報酬改定

耳鼻咽喉科

2022.04.18

【2024年6月更新】高度難聴指導管理料

本記事では「高度難聴指導管理料」について、耳鼻咽喉科コンサルタントの箱田が医師のために記載した文書です。

より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

 

<目次>

  1. 高度難聴指導管理料とは
  2. 高度難聴指導管理料の算定対象の患者
  3. 高度難聴指導管理料の施設基準
  4. 高度難聴指導管理料の算定要件
  5. まとめ

 

1.高度難聴指導管理料とは

 

高齢化の進展や認知症患者の増加を踏まえ、難聴患者に対する生活指導等を推進する観点から、高度難聴指導管理料について令和4年診療報酬改定により要件が見直されました。

 

■高度難聴指導管理料の診療報酬点数

イ) 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った日から起算して
  3月以内の期間に行った場合 500点

ロ) イ以外の場合 420点

 

高度難聴指導管理料は区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者については月1回に限り、その他の患者については年1回に限り算定可能です

 

2.高度難聴指導管理料の算定対象の患者

 

  • 区分番号「K328」人工内耳植込術を行った患者
  • 伝音性難聴で両耳の聴力レベルが 60dB以上の患者
  • 混合性難聴の患者
  • 感音性難聴の患者

 

3.高度難聴指導管理料の施設基準

 

  • 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。
  • 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている耳鼻咽喉科の非常勤医師(5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

 

上記2点のいずれかに該当している必要があります。また、当該基準を満たしていれば、届け出は不要です。

一般の耳鼻咽喉科診療所であれば後者が該当し、イ以外の場合(420点)を算定するケースが主になると考えられます。

 

また、当該常勤又は非常勤の耳鼻咽喉科の医師は、補聴器に関する指導に係る適切な研修を修了した医師であることが望ましいという記述もあります。

 

補聴器に関する指導に係る適切な研修については、下記のものが該当するという疑義解釈が出ております。

・厚生労働省「補聴器適合判定医師研修会」
・一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会「「補聴器相談医」委嘱のための講習会(秋季大会、地方部会)」