診療報酬・診療報酬改定
小児科
2022.05.27
乳幼児育児栄養指導料について
本記事では「乳幼児育児栄養指導料」について、小児科コンサルタントの尾崎が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
<目次>
1.乳幼児育児栄養指導料とは
小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、
3歳未満の乳幼児に対する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行った場合に算定することができます。
2022年の診療報酬改定で施設基準を満たせば、乳幼児育児栄養指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合においても算定することができるようになりました。
乳幼児育児栄養指導料の診療報酬点数 130点
情報通信機器を用いた場合 113点
2.乳幼児育児栄養指導料の算定要件
乳幼児育児栄養指導料は小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が3歳未満の乳幼児に対して区分番号「A000」初診料(「注5」のただし書に規定する初診を除く。)を算定する初診を行った場合に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行い、指導の要点を診療録に記載することで算定することができます。
ただし、初診料を算定する初診を行った後、即入院となった場合には算定することはできません。
そして情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合において算定することができます。
3.乳幼児育児栄養指導料の施設基準
乳幼児育児栄養指導料については地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はありません。
しかし情報通信機器を用いた診療において算定する場合は、情報通信機器を用いた診療の届出を行う必要があります。
4.小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料との併算定
小児まるめと言われる小児科外来診療料または小児かかりつけ診療料の初診を算定している患者さんに対して、乳幼児育児栄養指導料は各診療料に含まれるため併算定することはできません。
最後に乳幼児育児栄養指導料のおさらいです。
以前より出来高で算定している小児科医院においては3歳未満の乳幼児の初診時に算定されていたと思いますが、2022年の診療報酬改定で乳幼児育児栄養指導料が情報通信機器を用いた場合でも算定することが可能になりました。
これにより3歳未満の乳幼児へのオンライン診療が進むのではないかと考えます。