診療報酬・診療報酬改定

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2023.04.06

【2024年6月更新】情報通信機器を用いた初診・再診に係る評価の新設について

本記事は「情報通信機器を用いた初診・再診に係る評価(オンライン診療)」について、チーフ経営コンサルタントの多田が医師のために記載した文書です。

より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

 

 

<目次>

  1. 情報通信機器を用いた初診・再診に係る評価とは
  2. 情報通信機器を用いた初診・再診に係る評価の施設基準と算定要件、追加点
  3. 疑義解釈を踏まえた注意事項
  4. まとめ

 

1.情報通信機器を用いた初診・再診に係る評価とは?

 

令和4年度の診療報酬改定により、従来のオンライン診療料が廃止され、オンライン診療による初診・再診が新設されることになりました。

新型コロナウイルス感染症の流行を機に、時限的に認められていた初診へのオンライン診療が、時限的ではなく正式に認められる形となったわけです。

2024年度(令和6年度)の診療報酬改定では、令和4年度診療報酬改定において新設された「情報通信機器を用いた場合」(オンライン診療)の初診料及び再診料の点数に変更がありました。

(改定前)

・初診料(情報通信機器を用いた場合)          251点

・再診料(情報通信機器を用いた場合)          73点

・外来診療料(情報通信機器を用いた場合)   73点

 

(改定後)

・初診料(情報通信機器を用いた場合)          253点

・再診料(情報通信機器を用いた場合)          75点

・外来診療料(情報通信機器を用いた場合)   75点

 

上記従来の内容に以下の1点が追加となりました。

エ,「オンライン診療の適切な実施に関する指針」及び情報通信機器を用いた診療の実態を踏まえ、情報通信機器を用いた診療の施設基準に、情報通信機器を用いた診療の初診の場合には、向精神薬を処方しないことをウェブサイト等に掲示していること。

(1)については、オンライン診療を行うためのシステムの導入やオペレーションが構築されていることにあたります。

 

疑義解釈での発表資料(2024年3月時点)

【通院・在宅精神療法 情報通信機器を用いた精神療法】

問209 「I002」通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いて行う場合の施設基準について、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。」とあるが、精神保健福祉法第19条の4に規定する職務は含まれるのか。

(答)含まれる。

 

問210 通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いて行う場合の施設基準について、「精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること」とされているが、国又は地方公共団体における精神医療に関する審議会の委員としての業務は含まれるのか。

 (答)含まれる。
ただし、その場合について、委員として参加する医師は精神保健指定医であること。
なお、委員としての出席状況等については、照会に対し速やかに回答できるように医療機関で保管すること。