診療報酬・診療報酬改定
皮膚科
2022.07.15
皮膚科軟膏処置について
本記事は「皮膚科軟膏処置」について、経営コンサルタントの西村が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください 。
<目次>
1. 皮膚科軟膏処置とは
皮膚科軟膏処置は皮膚科医院の診療において、頻出する非常にポピュラーな処置です。
皮膚科軟膏処置は一般的に医師の診察後に、軟膏等を患部に塗る処置であり、治療を目的として実施したり、皮膚の症状を良くするために、また良い状態を維持することを目的として、患者さん自身で正しく軟膏を塗るための、「指導」という意味合いで実施される処置です。
軟膏処置の要件と点数は以下の通りです。
1 100㎠以上500㎠未満 55点
2 500㎠以上3000㎠未満 85点
3 3000㎠以上6000㎠未満 155点
4 6000㎠以上 270点
(注1)100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
(注2)区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。
(通知1)区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者
(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、皮膚科軟膏処置の費用は算定できない。
(通知2)100平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、皮膚科軟膏処置を算定することはできない。
2. 100㎠未満の皮膚科軟膏処置について
上述の通り「皮膚科軟膏処置」は軟膏を塗った範囲によって算定できる点数が異なります。
また100㎠未満の場合は初診や再診時における、基本的な診療行為の費用(初診料・再診料)に一括して評価されているため、「皮膚科軟膏処置」を算定することはできません。
さらに在宅などで寝たきりの患者さんに対して算定する「在宅寝たきり患者処置指導管理料」を算定している場合も、「皮膚科軟膏処置」の費用が含まれていると評価されるため、「皮膚科軟膏処置」を算定することができません。
3. まとめ
皮膚科軟膏処置は軟膏の適切な塗り方を患者さんに指導し、適切に使用してもらうことで治癒に導いていく効果と、皮膚科軟膏処置を行いながら患者さんとコミュニケーションを取り患者満足度を高める効果が期待できます。
より良い医療サービスを提供するために、適切な皮膚科軟膏処置を行っていただければと思います。
この記事が今後の医院経営のお役に立てれば幸いです。