医師の応召義務とは?
本記事は「医師の応召義務について、チーフ経営コンサルタントの山野が医師のために記載した文書です。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。
<目次>
1.医師の応召義務とは?
医師の応召義務とは医師法19条1項にて「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められています。
この内容より「いつ、どんなときにも患者から診療を求められた場合、医師であれば必ず対応しなければならない。」と考えている方も少なくありません。
しかしながら、医師も人間である以上どのような状況下でも対応していては負担が増幅する一方です。
この応召義務については定められたのが昭和23年ということもあり、医療を取り巻く環境の変化を受けて2019年12月25日に厚生労働省から通達がありました。
その内容を含めて診療義務が免除されるときについて解説いたします。
2.診療を拒むことができる正当な事由とは?
2019年12月25日に厚生労働省が出した応召義務の通知によると、「正当な理由」があることで診療を拒むことができるとされています。
ポイントは4つに分けられます。
①診療時間外の対応
診療時間外に診療を求められた場合は
- 応急的に必要な処置をとることが望ましいが、原則、公法上・私法上の責任に問われることはない
と記載されています。
ただし、病状が深刻な救急患者である場合は対応が望ましく、難しい場合も他の診療が可能である医療機関を紹介する等の対応が望ましいとされています。
また、緊急対応が不要な病状が安定している患者の場合も他の医療機関の紹介や、別時間、別日での受診を依頼することが望ましいとされています。
②専門外の疾患である場合
診療時間内であった場合も下記の場合は正当な理由となります。
- 医療機関・医師・歯科医師の専門性・診察能力、当該状況下での医療提供の可能性・設備状況、他の医療機関等による医療提供の可能性(医療の代替可能性)を総合的に勘案しつつ、事実上診療が不可能といえる場合にのみ、診療しないことが正当化される。
③患者の迷惑行為
- 診療・療養等において生じた又は生じている迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合(※)には、新たな診療を行わないことが正当化される。 ※ 診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける等。
と記載されています。
診療内容と関係のないクレームを繰り返す場合は診療を行わないことが認められます。
④医療費不払い
- 支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される。
と記載されています。
医療費の不払いがあったことのみをもって診療しないことはできないが、繰り返される未払いなど、悪意があると推定される場合はそれに該当します。
3.発熱外来への適応について
新型コロナウイルス感染拡大以降発熱患者への応召義務について注目された点ですが、2020年3月11日に下記のように連絡文が出されています。
- 患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法(昭和23 年法律第201 号)第19 条第1項及び歯科医師法(昭和23 年法律第202 号)第19 条第1項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、診療が困難である場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること。
つまり、発熱や新型コロナが疑われる症状のみを理由に受診拒否を行うことは応召義務違反になる可能性があります。
ただし、2019年12月25日の通達内に
- 特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。ただし、1類・2類感染症等、制度上、特定の医療機関で対応すべきとされている感染症に罹患している又はその疑いのある患者等についてはこの限りではない。
と記載がありますが、コロナ感染症が2類感染症から5類感染症へ移行される2023年5月8日以降は、上記の応召義務により新型コロナウイルス感染症である(疑いがある)ことを理由に診療拒否することは認められなくなります。
4.まとめ
医療機関にも多様な対応が求められる時代になりました。
医療業界にもサービス、おもてなしが求められる一方で、期待に応え続けることで医療機関側のみが不利益や時間的負担をこうむることがあっては継続的に経営することが困難になります。
患者さんを受け入れ続けることで残業が重なり、優秀な人材の退職につながることも懸念されます。
目まぐるしく変わる環境の中、日々アップデートされる情報を適切に理解し、自院の在り方を検討する必要があります。
患者さんに負担を強いることなくクリニックも守るというバランスは決して簡単に成し遂げられることではありません。
他院の成功事例を交えながら弊社のようなコンサルティング会社と相談することも一助になるかもしれません。
詳しい内容をお知りになりたい方はお気軽に無料経営相談をお使いください。