経営計画

診療報酬・診療報酬改定

耳鼻咽喉科

小児科

皮膚科

眼科

整形外科

内科

2021.12.03

時間外や夜間早朝加算の基準について

本記事は「時間外等加算(時間外加算・休日加算・深夜加算)や夜間早朝加算」について、チーフ経営コンサルタントの多田が医師のために記載した文書です。

令和4年度診療報酬改定について詳しく知りたい先生は小冊子セミナーもご覧ください。

 

 

目次

 

1. 時間外等加算(時間外加算・深夜加算・休日加算)とは
2. 時間外加算・深夜加算・休日加算の点数
3. 時間外加算・深夜加算・休日加算のポイント
4. 夜間・早朝加算とは
5. 夜間・早朝加算の施設基準と届出
6. まとめ

 

1. 時間外等加算(時間外加算・深夜加算・休日加算)とは

 

 

医療機関が標榜する診療時間以外に受診すると、原則として「時間外加算」を請求することができます。ただし、時間外と言っても、種類は「時間外」「休日」「深夜」の3種類があり、初診・再診で加算額が異なります。

 

まずは、それぞれの加算の対応時間については以下の通りです。

  • 時間外加算・・・標榜する診療時間以外の時間(休日加算と深夜加算の対象時間は除く)
  • 深夜加算・・・・22時から翌朝6時
  • 休日加算・・・・日曜日および国民の祝日と年末年始(12月29日~1月3日)

ただし、これらは併用して算定することはできません。時間外加算、深夜加算、休日加算とで条件が重複する場合は、点数が高くなる加算を算定するのがポイントです。

 

 

2. 時間外加算・深夜加算・休日加算の点数

 

それぞれ加算される金額を以下の表にまとめましたので、参考ください。

 

【時間外加算・休日加算・深夜加算の点数】

  初診の場合 再診の場合
時間外加算 6歳以上 85点 65点
6歳未満 200点 135点
深夜加算 6歳以上 480点 420点
6歳未満 695点 590点
休日加算 6歳以上 250点 190点
6歳未満 365点 260点

 

3. 時間外加算・休日加算・深夜加算のポイント

 

これらの加算における大切なポイントをご紹介します。

  1. 医療機関が「診療を行っていない時間帯」に算定が可能
  2. 診療のための受付時間が上記の時間帯であった場合に算定できる
  3. 患者からの希望で緊急を要する診察を行った場合に算定できる

 

上記ポイントについて簡単に解説します。

 

【1.医療機関が「診療を行っていない時間帯」に算定が可能】

医療機関が診療を行っていない時間とは、診療時間として標榜していない時間帯で診療体制が解かれている状態にある場合を指します。
例えば、診療時間が18時までのクリニックであっても、診療の混雑状況によって18時を過ぎた時間で受診した場合では、「診療体制を解かれている状態」にはならないため、時間外加算の対象からは外れます。

 

 

【2.診療のための受付時間が上記の時間帯であった場合に算定できる】

時間外加算はあくまで診療の受付時間が上記時間であった場合に算定できます。
診察を開始した時間や会計をした時間ではありません。

 

 

【3.患者からの希望で緊急を要する診察を行った場合に算定できる】

これらの加算は、医師から来院するよう促し、あらかじめ予約を入れて診療を行った場合は、算定できません。
また、患者からの希望であっても、いつもの薬を処方してほしいなど、あきらかに急を要さない場合も算定対象にはなりませんので、ご注意ください。

 

4. 夜間・早朝加算とは

 

夜間・早朝等加算とは、医療機関が標榜する診療時間のうち、夜間・早朝加算の対象となる時間帯に初診あるいは再診をおこなった場合に算定できる加算です。初診料や再診料に係る加算の1つで、初診・再診に関わらず、50点を所定点数に加算するとされています。

 

夜間・早朝加算の対象となる時間帯は以下の通りとなります。

  • 平日     6時~8時、18時~22時
  • 土曜日 6時~8時、12~22時
  • 休日  6時~22時

ここでの休日とは、日曜・祝日、12月29日~1月3日を指します。また夜間・早朝加算の算定対象となる時間帯に「受付」を行った患者に対して算定できる点に注意が必要です。
ただし夜間・早朝等加算を算定できるのは、診療所に限られています。
その理由は、この夜間・早朝等加算が、病院の負担軽減を図るため診療所における夜間・早朝等の時間帯の診療を評価したものだからです。

 

5. 夜間・早朝加算の施設基準と届出

 

夜間・早朝等加算の算定するためには、原則として1週あたりの診療時間が合計で30時間以上であること、という施設基準を満たしている必要があります。(一部特例あり)また、この診療時間には例えば小児科でよくみられる予防接種や乳幼児健診の専用時間も含まれます。
この施設基準を満たしていれば、厚生局への届出は不要です。

 

つまり、週30時間以上の条件を満たし、平日19時までを診療時間としている医療機関では、18時以降に受付した患者に夜間・早朝加算の算定が可能となります。ただ、18時にまでに受付を済ませたが、クリニックが混雑していて診察を受けたのが18時以降になった場合は、当加算は算定できません。

 

6. まとめ

 

まずは、時間外等加算(時間外加算・深夜加算・休日加算)のポイントをまとめると、

  • 診療時間外の対応する時間帯によって、時間外加算・深夜加算・休日加算が算定可能
  • 患者からの希望で緊急を要する場合に算定可能

となります。

 

また夜間・早朝加算についてポイントは

  • 週に30時間の以上の診療時間が必要
  • 厚生局への届出は不要

となります。

 

時間外等加算と夜間・早朝加算は似ているようで、実は全く異なるものになります。また、本ブログでは紹介しませんでしたが、これらとは別に時間外対応加算もあり、算定基準等の違いについて、いまひとつ、わかりづらいというお話を全国のクリニックよりお聞きします。
クリニック経営において、より満足度の高い医療を提供することも大切ですが、診療報酬を適切に算定することも経営という側面から欠かせない要素の一つになります。

医院経営でのお悩みやご不安をお持ち場合は、ぜひご相談いただければと思います。