経営計画

令和8年度診療報酬改定 骨塩定量検査の見直しについて

本記事では「令和8年度診療報酬改定 骨塩定量検査の見直し」について、整形外科コンサルタントの中川が整形外科医院の経営者のために記載した文書です。この文書は令和8年1月23日に発表された、短冊を基に執筆をしたものであり、疑義解釈等により施行時に内容が変更となっている可能性があることをご了承ください。
より詳しく知りたい先生はこちらからお問い合わせください。

<目次>

1.骨塩定量検査の見直しの背景
2.骨塩定量検査の見直しの概要
3.まとめ

1. 骨塩定量検査の見直しについての概要

令和8年度の診療報酬改定において、整形外科に関わる部分として『骨塩定量検査の見直し』の項目があります。
骨塩定量検査の現行における算定要件は、患者1人につき4月に1回に限り算定可能とされています。この要件は、関連学会のガイドライン推奨と乖離している状況と言えます。

骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版によると、測定間隔について一般的に開始1年後、治療法が確立された後については1年間以上の間隔で良いとされています。
このガイドラインでは、年に1回以上の測定を要する場合として、新規骨折発生時やビスホスホネート薬治療の一時中止を検討する場合などが挙げられています。

なお、測定間隔を短縮する必要がある場合も明示されていて、急激な骨減少・増加をきたす薬剤(グルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アンドロゲン療法、骨形成促進薬)の投与時や、急激な骨減少・増加をきたす病態(吸収不良、全身性炎症疾患、長期不動、人工閉経)がある場合には、観察期間の短縮が推奨されています。
今回の論点は、このガイドライン推奨を踏まえた算定要件の見直しになります。

2. 骨塩定量検査の見直しの概要

令和8年度診療報酬改定における骨塩定量検査の見直しの項目の概要は以下の通りです。

<具体的内容>

骨塩定量検査について、急激な骨減少又は増加をきたす病態や薬剤の投与時を除き、算定回数を4月に1回から1年に1回とする。

<算定要件>

■現行:
注)検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。
 
■改定案:
注)検査の種類にかかわらず、患者1人につき1年に1回に限り算定する。ただし、骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内の場合には、患者1人につき4月に1回に限り算定する。

<留意事項通知>

(1)骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断又はその経過観察を行った場合であって、
   以下のアからカのいずれかに該当する患者については4月に1回に限り、
   その他の患者については1年に1回に限り算定する。

ア 骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内の場合
イ 新たに骨折した場合
ウ 関係学会のガイドラインで示されている骨折危険因子が新規に増えた場合
エ ビスホスホネート薬治療の中断を検討する場合
オ グルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アンドロゲン薬、骨形成促進薬等、
  骨減少又は骨増加をきたす薬剤を投与する場合
カ 吸収不良、全身性炎症性疾患、長期不動、人工閉経等、
  骨減少又は骨増加をきたす疾患等を有する場合

3. まとめ

整形外科医院において、骨密度検査は固定患者を獲得する上で非常に重要な検査と言えます。今回の改定による見直しにより、上記の留意事項のア~カの条件を除いては、2年目以降1年に1回の算定となります。こうなると各医院で骨密度検査数の減少が懸念され、検査数が多い整形外科医院にとっては大幅な減収につながる可能性があります。一方で、骨粗鬆症の潜在患者は多く、訴求次第で新規検査が増やせる余地がある医院が多いことも事実です。
各医院におかれましては、今一度骨密度検査の訴求方法を見直していただければと思います。

整形外科医院経営において、
・骨密度検査の訴求方法を知りたい
・骨密度検査数を伸ばしたい

などのお悩みをお持ちの場合は、是非弊社までお気軽にご相談ください。