
訪問リハビリテーションを導入・検討している整形外科医院にとって、収益性やサービス品質の向上に直結するのが「サービス提供体制強化加算」です。
これは、一定以上の経験を持つ理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが在籍し、質の高いリハビリサービスを提供する体制にある事業所を評価するための加算制度です。
令和6年度の介護報酬改定では、この加算に関して大きな変更はなく、引き続き安定した算定が可能です。
本記事では、整形外科医院の院長先生向けに、加算の種類、算定要件、注意点などをわかりやすく解説します。
<目次>
1. 訪問リハビリテーションの「サービス提供体制強化加算」の種類と単位数
2. 訪問リハビリテーションの「サービス提供体制強化加算」の算定要件の詳細
3. 訪問リハビリテーションの「サービス提供体制強化加算」の留意点
4. まとめ
1. 訪問リハビリテーションの「サービス提供体制強化加算」の種類と単位数
訪問リハビリにおける「サービス提供体制強化加算」は、以下の2区分に分かれています。
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ):6単位/回
・サービス提供体制強化加算(Ⅱ):3単位/回
2. 介護保険による訪問リハビリテーション
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件
訪問リハビリを提供するスタッフの中に、勤続年数7年以上の理学療法士等が1名以上在籍していること。
・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件
訪問リハビリを提供するスタッフの中に、勤続年数3年以上の理学療法士等が1名以上在籍していること。
3. 訪問リハビリテーションの「サービス提供体制強化加算」の留意点
・対象となる勤務年数は、毎月の前月末時点で判定されます。
・勤務年数には、現在の事業所での勤務だけでなく、同一法人内の他事業所での訪問リハ業務の期間も合算可能です。
4. まとめ
サービス提供体制強化加算は、経験豊富なスタッフの在籍状況を活かすことで、算定可能な制度です。
令和6年度改定では変更がないため、すでに体制が整っている医院では、継続的な加算取得が可能です。
※本記事は、令和6年度時点の制度情報に基づいて作成しております。制度の詳細な運用や最新情報については、各自治体や介護保険課等へご確認いただくことをおすすめします。