
訪問リハビリテーションにおける「短期集中リハビリテーション実施加算」は、病院や介護施設を退院・退所した直後の要介護者に対して、機能回復を目的とした集中的な訪問リハビリを評価する制度です。
2024年度の介護報酬改定においても、この加算の基本的な枠組みに変更はなく、引き続き整形外科医院でも戦略的に活用できる加算のひとつです。
この記事では、制度の概要、単位数、算定要件を分かりやすくまとめました。訪問リハビリを導入・強化されている整形外科医院の院長先生は、是非ご確認ください。
<目次>
1. 訪問リハビリテーションの「短期集中リハビリテーション実施加算」の単位数
2. 訪問リハビリテーションの「短期集中リハビリテーション実施加算」の算定要件
3. 最後に
1. 訪問リハビリテーションの「短期集中リハビリテーション実施加算」の単位数
加算名 | 単位数(1日あたり) |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 200単位 |
2. 訪問リハビリテーションの「短期集中リハビリテーション実施加算」の算定要件
1. 集中的なリハビリの提供
利用者の状態に応じて、基本的動作能力や応用的動作能力の向上を目的に、機能回復に資するリハビリテーションを計画的に実施すること。
2. リハビリ実施の期間・頻度
以下の条件をすべて満たす必要があります。
・退院・退所日、または要介護認定日から3ヵ月以内の期間に提供されること
・上記期間中に、週2回程度以上の頻度で訪問リハビリを行うこと
・1回の訪問で20分以上のリハビリを提供すること
3. まとめ
短期集中リハビリテーション加算は、退院直後の患者に対して集中的に訪問リハビリを実施する体制を評価する制度です。
本記事は、2024年度の介護報酬改定情報に基づいて作成しています。制度の詳細や運用については、厚生労働省の通知や管轄自治体の情報をご確認ください。