
訪問リハビリテーションのサービスの質を向上させ、利用者の自立支援と重度化防止を効果的に進めるため、リハビリテーションマネジメント加算が設けられています。この加算制度は、令和6年度の介護報酬改定で見直しが行われ、より包括的なアプローチが求められるようになりました。
<目次>
1. 訪問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の単位数
2. 訪問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の算定要件
3. 訪問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の留意点
1. 訪問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の単位数
・リハビリテーションマネジメント加算(イ):180単位/月
・リハビリテーションマネジメント加算(ロ):213単位/月
・訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者またはその家族に対して説明し、
利用者の同意を得た場合:(上記に加えて)270単位/月
2. 訪問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の算定要件
●訪問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(イ)の算定要件
・事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。
・事業所の医師が、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士に対し、利用者のリハビリテーションの目的に加え、「リハビリテーション開始前や実施中の留意事項」、「やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準」、「リハビリテーションにおける利用者に対する負荷」等のうち、いずれか1つ以上の指示を行うこと。
・医師、または指示を受けた理学療法士、作業療法士、もしくは言語聴覚士が、指示の内容が上記の基準に適合することが明確にわかるように記録すること。
・リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、会議の内容を記録すること。
・リハビリテーション計画について、計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者またはその家族に説明し、同意を得るとともに、説明した内容等を医師へ報告すること。
・3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じてリハビリテーション計画を見直していること。
・事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションの専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法、日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
・以下のいずれかを満たすこと。
→事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所の従業者と利用者の居宅を訪問し、従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
→事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、利用者の家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
・上記の要件を満たしていることを確認し、記録すること。
●訪問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(ロ)の算定要件
・リハビリテーションマネジメント加算(イ)の算定要件を満たしていること。
・利用者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を「LIFE」を用いて提出し、フィードバック情報等を活用していること。
3. 訪問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の留意点
リハビリテーション会議への参加は、テレビ電話などの情報通信機器を使用して行うことが可能です。ただし、利用者やそのご家族が会議に参加する場合は、これらの機器を使用することについて事前に同意を得る必要があります。また、会議をオンラインで実施する際は、個人情報の取り扱いや情報システムの安全管理に関する厚生労働省や個人情報保護委員会のガイドラインに準拠することが求められます。
※本記事は、作成時点で入手可能な最新の資料や情報をもとにまとめています。具体的な手続きや解釈については、必ず最新の情報をご確認の上、必要に応じて自治体などの関係機関へご相談・ご申請ください。