
本記事では整形外科クリニック向けに「二次性骨折継続予防管理料Ⅲ」について、整形外科コンサルタントの中川が整形外科医院の院長先生のために記載した文書です。
<目次>
1.二次性骨折継続予防管理料とは
2.二次性骨折継続予防管理料Ⅲの届出要件
3.二次性骨折継続予防管理料Ⅲの算定要件
4.まとめ
1. 二次性骨折継続予防管理料とは
二次性骨折予防継続管理料とは、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して、必要な治療を実施した場合について評価するものになります。
骨粗鬆症の治療によって、二次性骨折の予防を推進することを目的としており、令和4年度の診療報酬改定で新設されました。
二次性骨折予防継続管理料には1・2・3の区分があり、1は手術治療を担う一般病棟、2はリハビリテーションなどを担う病棟、3は外来において算定が可能です。
それぞれの点数については、以下の通りになります。
・二次性骨折継続予防管理料Ⅰ・・・1000点(入院中に1回限り)
・二次性骨折継続予防管理料Ⅱ・・・750点(入院中に1回限り)
・二次性骨折継続予防管理料Ⅲ・・・500点(入院以外の患者に対して初回算定の月から1年を限度として月1回)
2・3を算定するためには、1を算定している必要があるため、二次性骨折予防継続管理料は、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者さんを継続的に評価・治療をすることが求められる管理料と言えます。
ここでは、整形外科クリニックが算定できる二次性骨折継続予防管理料Ⅲについて解説します。
2. 二次性骨折継続予防管理料Ⅲの届出要件
二次性骨折継続予防管理料Ⅲの施設基準は以下の通りです。
<各職種との連携>
医療機関内で、以下の職種が連携して診療を行う体制が整備されている必要があります。
・骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
・専任の常勤看護師
・専任の常勤薬剤師
※常勤の薬剤師がいない医療機関にあっては、地域の医療機関等と連携して診療を行う体制が整備されていることで差支えない。
<研修会の実施>
院内の職員を対象に、「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」を参照しながら、研修会を年1回以上実施する必要があります。
※新規で届出を行うにあたり、届出日から起算して1年以内に研修会などを開催することが決まっている場合は、研修会実施の要件を満たしているものとみなされますが、届出時に研修会などの開催予定日が分かる書類を添付する必要があります。
3. 二次性骨折継続予防管理料Ⅲの算定要件
本加算を算定するためには以下の算定要件を満たす必要があります。
<対象患者>
骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者であって、他の医療機関で二次性骨折予防継続管理料1を算定した患者であること
<評価と治療>
関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定できるとされています。
但し、二次性骨折予防継続管理料1または2を算定した入院患者が退院後に、入院していた医療機関と同一の医療機関、または入院していた医療機関と特別の関係にある医療機関の外来を受診した場合、二次性骨折予防継続管理料1または2を算定した同一月に二次性骨折予防継続管理料3は算定できないので注意が必要です。
4. まとめ
骨粗鬆症による大腿骨近位部骨折の発生数が年々増加していること中、骨折リエゾンサービス(FLS)を実施することで、骨粗鬆症に対する治療開始率の上昇や再骨折率の低下、死亡率の低下などが期待されています。
骨粗鬆症を有する大腿骨頸部骨折患者への二次性骨折予防を推進するために整形外科クリニックが関わる部分は大きいと言えます。
対象患者は多くないかもしれませんが、骨粗鬆症の治療に力を入れているクリニックにおいては、算定を検討してみるのも良いでしょう。
本コラムが、届出の参考になれば幸いです。