長期収載品の選定療養に対する皮膚科医院の対応
1【長期収載品の選定療養とは?】
選定療養とは、社会保険に加入している患者が、追加費用※を負担することで保険適用外の治療を、保険適用の治療と併せて受けることができる医療サービスの一種で、これまで入院時等に病室を個室に変更する際の差額ベッド代や金歯等が対象とされてきました。
2024年10月1日からは、医療上の必要性がないにも関わらず、患者さんが「後発品でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合にも、両者の差額の4分の1を患者自身が負担する仕組み(選定療養)が導入されます。
2【該当医薬品及び長期収載品の選定療養による患者への影響】
2024年4月19日の事務連絡にて、長期収載品の処方等又は調剤にかかる選定療養の対象医薬品についてリストが発表されました。
リストは全部で1095項目に渡りますが、皮膚科医院においても、処方頻度の高い保湿剤やアレルギー薬も含まれています。
ニュース等でも既に「ヒルドイド自己負担増」というような見出しでの報道もされています。
制度の施行は2024年10月1日からになりますが、日が近づくにつれ患者さんからの問い合わせが増え、対応が必要となる可能性があります。
また経過措置はありますが、HP・院内掲示が必須となるため、遅かれ早かれ患者さんへの周知は必須になります。
対象となっている医薬品のリストはこちらからご覧ください。
(令和6年4月19日 厚生労働省からの事務連絡より)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001247591.pdf
3【どのような対策を行えばよいか?】
制度開始の2024年10月1日までに想定される対応準備を進めていただくことで、患者さん、皮膚科医院スタッフの混乱を最小限に抑えることができるかと思います。
逆に何も対応していなかった場合、患者さんに不信感を与え患者満足度の低下に繋がります。
また患者さんからの質問等によって、受付スタッフの負担が一時的に増える可能性があります。
では、具体的にどのようなポイントに気をつける必要があるかということについてですが、クレドメディカルでは、今回の長期収載品にかかる選定療養の連絡を受けて、6月6日~12日に皮膚科医院に特化した形で本内容を踏まえたセミナーを開催いたしました。
この度多くの見逃し配信を希望するお声をいただき、メルマガ会員様限定で10月31日まで見逃しセミナーを配信いたします。
・処方箋様式の見直しに伴った、皮膚科医院が対応すべき内容
・長期収載品の選定療養化にあたって医師が留意すべき内容
・患者満足度向上のために皮膚科医院が10月までにできること
をはじめとした内容となっておりますので、ぜひご視聴いただき、10月1日からの長期収載品の選定療養における医院戦略の参考として頂ければ幸いです。
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